レンタカー規約・約款

制定日:2026年1月1日(準備中)

このページは準備中です。本番公開前に正式なレンタカー約款(国土交通省標準書式に準拠)を記載してください。

第1条(定義)

「貸渡人」とはトクヤレンタカーを指します。「借受人」とは車両を借り受けるお客様を指します。「使用者」とは実際に運転する方を指します。

第2条(貸渡しの申込み)

借受人は所定の方法にて申込みを行い、貸渡人がこれを承諾することにより貸渡し契約が成立します。インターネット予約は貸渡人による確認の連絡をもって確定とします。

第3条(運転資格)

使用者は有効な自動車運転免許証を所持している必要があります。免許取得後1年未満の方は初心者マークを車両前後に貼付してください。

第4条(使用上の制限)

借受人および使用者は、①飲酒・薬物使用下での運転、②無免許者への運転委託、③法令違反となる使用、④車両の改造・破損行為、⑤転貸・又貸しを行ってはなりません。

第5条(走行地域)

原則として国内の一般公道での使用に限ります。レース・ラリー等への使用、ならびにオフロード走行は禁止します。

第6条(料金の支払い)

借受人は、貸渡料金・免責補償料・オプション料金・延長料金・その他費用を返却時に支払うものとします。支払い方法は現金または主要クレジットカードとします。

第7条(キャンセル料)

出発日の3日前までのキャンセルは無料。2日前〜前日は基本料金の50%、当日・無連絡不着は基本料金の100%のキャンセル料を申し受けます。

第8条(事故・故障の際の措置)

事故・故障が発生した場合は、①警察・救急機関への連絡(必要な場合)、②貸渡人への速やかな連絡を行ってください。貸渡人の指示なしに車両の修理・処分等を行ってはなりません。

第9条(損害賠償)

借受人は、本規約違反または借受人・使用者の責に帰すべき事由により貸渡人または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。

第10条(免責補償制度)

免責補償制度(CDW)に加入することにより、事故の際の借受人負担額(免責額)がゼロとなります。ただし、飲酒運転・無免許運転など法令違反による事故については免責補償制度は適用されません。

第11条(準拠法・管轄)

本規約の解釈は日本法に準拠し、紛争が生じた場合は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。